親の再婚が子どもに与える影響
次のような家族があるとします。
ここで、赤いバツ印は故人です。
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AとBが再婚すると、CとDは一生結婚できなくなります。AやBが死亡した後も、CとDの兄弟関係は一生残ります。
AとBが結婚する前に、CとDが友人だった場合、AとBの結婚式の翌朝から、知人に「格下げ」されます。
AとBが結婚する前に、CとDが恋人だった場合、どうなるかは不明です。
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Aの死後、BとCが結婚することも不可能です。Aが死亡した後も、BとCの親子関係は一生残ります。
AとBが結婚する前に、BとCが友人だった場合、AとBの結婚式の翌朝から、知人に「格下げ」されます。
AとBが結婚する前に、BとCが恋人だった場合、どうなるかは不明です。
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Aの死後、BとEが結婚することは可能です。Aが死亡した後も、BとEの祖父母−孫の関係は一生残りますが、「いとこ」と同様、結婚可能な親戚と見なされます。
なお、C’がBよりも先に死んだ場合、C’の喪中期間が終了すると、BとEは「関係不明の親戚」となり、EはBを「おじいちゃん/おばあちゃん」ではなく「Bさん」と呼ぶようになります。
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AやBの生死に関わらず、DとEが結婚することは可能です。結婚しなければ、おじ/おば−甥/姪の関係が一生続きます。
なお、DとEが結婚し、C’がCよりも先に死んだ場合、C’の喪中期間が終了すると、CとEはおじ/おば−甥/姪の関係ではなく、義理の兄弟姉妹−兄弟姉妹の配偶者の関係になります。つまり、EはCを「おじさん/おばさん」ではなく「Cさん」と呼ぶようになります。
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Fは、C、D、Eのすべてと血の繋がりがあるので、状況のいかんを問わず、この3人のいずれとも結婚することはできません。